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2009年11月27日

破産宣告のメリット

破産宣告されることは、社会的に見ても相当無責任な行為と見られてしまうことになります。

当たり前でしょうね。
お金を借りて、借金が増えすぎて自分で払えなくなったから帳消しにしてくれ、と頼むわけですから。

破産宣告制度は国が認めている制度になっていますが、相当な顰蹙を買うことには違いないですね。

すべてがそのような理由ではありません。悪徳業者にだまされたなどいろいろなケースも多く、一概に自己責任だけに問題があるとは思ってはいません。

自分自身でも相当惨めな思いをしてしまう事には違いありません。

それでも尚、そういった制度を利用するのは、それによって得られるメリットがあるからです。

破産宣告で得られるメリットは、借金を払わなくて済むことです。これを免責といいます。

自己破産の場合は所持している財産が債権者に分配されますが、全ての財産がなくなるわけではありません。
99万円までの現金、家財道具に関しては、手元に残す事ができます。これも破産宣告によるメリットですね。

手元に残すことができる財産は自由財産といって、再出発の費用に充てられます。

その他、破産宣告のメリットは、誰でも自己破産ができるという点です。

無職の人やフリーターも破産することが可能です。
他の借金整理は安定した収入がないと厳しいですが、自己破産は誰でもできます。

また、支払いの一時停止及び取立ての禁止もメリットと言えるでしょう。

多重債務により返済が滞ったときに、厳しい取立てで精神がおかしくなりそうな場合、自己破産を申し立てると、取立てが法律で禁止されます。
posted by hasansuru at 23:15 | 破産宣告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月01日

破産宣告のデメリットとは

破産宣告は、借り入れた借金の返済が不可能と判断されたときにそれを帳消しにする制度です。

多重債務で困っている方には、ある意味非常に都合の良い制度です。考えれば、自分で作った借金を、もう払わなくていいですよ。となるのです。

破産宣告は、借金は帳消しになりますが、デメリットもあります。自己破産者だけが有利になることはありません。当然のことだと思います。

破産宣告できてデメリットがないのなら、そもそもキャッシングという制度自体が成り立たたなくなります。
そうですね、借金しても簡単に踏み倒せるのですから。

では、破産宣告に伴うデメリットについて紹介しますね。

自己破産のデメリットとしてまず挙げられるのは、財産の処分です。
当たり前のことだと思います。財産があれば、それを借金返済に充てるのは当たり前でしょうね。

ただ、例えばマイホームなどは、他の借金整理の場合は手放さなくていいこともあります。

次に、一般的に言われているブラックリストに載るという点です。

ブラックリストに載ってしまうと、向こう5〜10年、ローンが組めなくなりますし、クレジットカードも使えなくなるというデメリットとなります。

破産宣告によってローンが組めなくなると、自動車などの大きな買い物が困難になります。
しかし、破産宣告となった時点ではお金はありませんから、大きなデメリットにはならないでしょうね。

破産宣告の一番のデメリットは、保証人に迷惑がかかるという点でしょうね。

大体は借金したときには保証人が付いていると思いますから、自己破産で免責が認められると、最終的に保証人に支払い義務が発生します。

借金は消えることはないのです。
破産宣告によって債務者が借金を支払う必要がないというだけです。

破産宣告が認められても保証人がいれば、請求は保証人のところにいくことになるのです。

破産宣告ではこれが一番のデメリットになるでしょう。
posted by hasansuru at 21:26 | 破産宣告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月08日

免責が不許可になるときも

破産宣告はどんなときでもできるのではありません。自己破産が成り立たないというケースも、決して珍しくはありません。

では、免責申し立てが不許可となり、破産宣告とならないときは、どうしたらいいのでしょうか?

もし、免責不許可事由に該当する場合でも、裁量免責が可能になり場合があります。

破産宣告をするため弁護士に相談するときには、免責になるのかどうかを判断してもらわないといけません。

事前に相談して、大丈夫ということになれば申請となります。申請ができる内容であれば不許可となるケースは稀です。

破産宣告が最初から難しいとわかっている場合は、申し立てをしないように弁護士から勧められるはずです。

ここで注意しておかないといけない点があります。
個人で自己破産の申し立てを行ったり、申し立ての途中でまた借金をする人もいますが、このようなときは、不許可となるケースも出てくるようです。

破産宣告のために免責の申し立てをしても不許可となった場合、当然そのまま借金は残ります。

免責が不許可の場合は債権者も、借金を減らしたり免除したりする事はありません。

裁判所が借金は正当なものとして決定したことになりますから、債権者は積極的に回収することになるでしょう。

こちらも、返済するお金がないのだから免責不許可に対して不服申し立てをすることができますが、

高等裁判所に即時抗告として申し立てる事ができます。
しかし、現実問題として裁定が覆る可能性は非常に低いといわれています。

それでは、免責が不許可のときは、どうすればいいのか。不安でたまらないと思います。

破産が成立し、免責が不成立となったときは、任意整理を考えてみたらいかがでしょうか。

任意整理とは、謝金を払えない事は証明されているのだから、払える範囲で払います。というものですね。

債権者との話し合いで、借金を減らしてもらうという事になります。

債権者も、回収見込みの少ない借金ばかりに手間を取るわけにはいかないので、大体は合意できているよういです。

破産宣告をする場合の方法について紹介しましたが、まずは弁護士に相談することです。
posted by hasansuru at 17:10 | 破産宣告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする